役員紹介

会長

副会長

 

 

副会長 

事務局長

幹事

幹事

監査

会計

顧問

前田 禎博

山口 祐吉

松崎 健二

 秋山 高明

渡辺 章

 山口祐吉

澤田幸子

さくらの会会則 

(名称)

第一条   名称は、“さくらの会”とする。

 

(団体の所在地)

第二条   本会は、団体の所在地を埼玉県鴻巣市糠田2580-13に置く。

   2  本会は、前項のほか、その他の事務所を会計宅に置く。

 

  (目的)

第三条   本会の目的は神経難病に疾患した者とその家族、遺族が交流し、病気に関する情報交換を行い、また専門医の指導を受け、日常生活が快適に営むことが出来ることを目的とする。

 

  (活動)

第四条   本会は、目的達成のため次のことを行う。

   1  患者相互が闘病に関する情報の交換。

   2  埼玉県パーキンソン病友の会、関係行政機関と連携を図る。

 

  (役員)

第五条   本会に、次の役員を置く。

       会長     1名

       副会長    2名以内

       事務局長   1名

       会計     1名

       幹事     若干名(会計監査、1名を含む)

       顧問     若干名

 

  (役員選出)

第六条   本会の役員は会員の互選によって選出する。

 

  (任期)

第七条   本会の役員の任期は一期二年とし、再選を妨げない。

 

  (会務)

第八条  本会の会務は次のとおり分担する。

    1 会長は、会務を統括し会を代表する。

    2 副会長、事務局長は会長を補佐し、副会長は、会長事故ある時はこれを代理する。

    3 事務局長及び会計は、会長の命を受けて会務を処理する。

    4 本会事務所は会長宅におく。

 

  (会計)

第九条  本会の運営費は、会費等をもってこれに充当する。会費は、患者会員は年額2000円とし、家族と遺族は無料とし、会費納入は、5月とする。途中入会の会費は、12月までは2000円、1月以降は半額とする。ただし会員の支払に関して会員に相応の事由があると会長が認めた場合には、その年度の会費を免除することができる。本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。

 

 (会員の資格の喪失)

第十条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会の申出があったとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 

 総会

 

(総会の種別)

第十一条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(総会の構成)

第十二条 総会は、会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

第十三条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び解散した場合の残余財産の帰属

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 会費の額

(8) 会員の除名

(9) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10) 事務局の組織及び運営

(11) その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

第十四条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。

(1) 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

 

(総会の招集)

第十五条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(総会の議長)

第十六条 総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選任する。

 

(総会の定足数)

第十七条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(総会の議決)

第十八条 総会における議決事項は、第十五条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した会員の3分の2以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。

2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 役員又は会員が総会の目的である事項について提案した場合において、会員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

(総会における表決権等)

第十九条 各会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。

4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する会員は、その事項について表決権を行使することができない。

 

(総会の議事録)

第二十条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数

(3) 総会に出席した会員の数(書面等表決者又は表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)

(4) 議長の選任に関する事項

(5) 審議事項

(6) 議事の経過の概要及び議決の結果

(7) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、第十八条第3項の規定により、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

 役員会

 

(役員会の構成)

第二十一条 役員会は、役員をもって構成する。

 

(役員会の権能)

第二十二条 役員会は、この会則に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(役員会の開催)

第二十三条 役員会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 役員総数の3分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき。

 

(役員会の招集)

第二十四条 役員会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に役員会を招集しなければならない。

3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(役員会の議長)

第二十五条 役員会の議長は、事務局長がこれに当たる。

 

(役員会の定足数)

第二十六条 役員会は、役員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

 資産及び会計等

 

(資産の構成)

第二十七条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄附金品

(4) 事業に伴う収益

(5) その他の収益

 

(資産の管理及び区分)

第二十八条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

2 この会の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

 

(事業計画及び予算)

第二十九条 この会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。

3 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第三十条 この会の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、会計監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

                               以上

 

この規約記載内容について事実と相違ないことを証明します。

 

 

                       2020年4月1日

                    鴻巣市滝馬室1410-2

                          岡田 千正  印

 

                       さくらの会附則

1団体の規約

 (組織)本会の会員は、鴻巣保健所管轄区域内及び近隣の市の神経難病等の患者とその家族と遺族をもって構成する。

 

(会員の種類)本会の会員は、次の通りとする。

会員 本会の目的に賛同して入会した個人

 

(入会)会員の入会については、特に条件をパーキンソン病患者とする。

② 会員として入会しようとするものは、その旨を文章で会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

③ 会長は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(退会)会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出て任意に退会することができる。

以上

 

 

この規約記載内容について事実と相違ないことを証明します。

 

                        2020年9月7日

                     鴻巣市滝馬室1410-2

                          岡田 千正   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1